top of page

クーリング・オフ
Cooling-off
■ クーリング・オフ規定
契約内容を明らかにする書面(契約書面)の受領日、または初回購入商品の到着日のいずれか遅い方の日にちを起算日とし、起算日から20日を経過するまでは理由を問わず、会員登録や初回商品購入を解約できます。これをクーリング・オフ規定と言います。
① クーリング・オフをする場合は、書面(書式自由)または電磁的記録(電子メール等)に、「契約内容を明らかにする書面(契約書面)の受領日、または初回購入商品の到着日のいずれか遅い方の日にち」「会員番号」「登録氏名」「登録住所」「登録電話番号」「クーリング・オフの文言と会員登録を解除する旨」を記入して、弊社まで送付もしくは送信してください。(発送時、発信時よりクーリング・オフの効力が生じます。)
② クーリング・オフによる商品返却費用は弊社が負担いたします。商品は弊社まで着払いでお送りください。
■ クーリング・オフを適用した場合
① 会員としての一切の権利を失います。
② すでに支払い済みの商品代金は速やかに全額返金します。
③ 違約金・使用利益・その他の損害賠償、引き取り費用に関する請求は一切いたしません。
④ 前記クーリング・オフ期間経過後の場合でも、クーリング・オフ行使を妨げるためにお客様に対して説明や勧誘を行った人が不実の事を告げ、そのためにお客様が困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、改めて弊社がクーリング・オフの妨害の解消のための書面を交付します。その内容について説明を受けた日から20日を経過するまでは、書面、電磁的記録によりクーリング・オフ手続きを行うことができます。
bottom of page